失業保険を受給している間に夫の社会保険の扶養に入っていた場合、抜けなければならなかったことに後から気付いた時に、
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
入ってないといけなかった前の月の国保の保険料を後から払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします ちなみに日額基本手当ては4301円です。

↑↑という質問を先ほどしました。もう少し質問お願い致します。
もし、遡り国保加入する場合は最初の支給のあった日の月からの加入で大丈夫でしょうか?
一月(15日分)約6万円
二月(30日分)約12万円
三月(30日分)約12万円
四月(15日分)約6万円
が支給される予定です。

一月と四月は扶養の範囲内なのでしょうか??
二月と三月は収入がこれだけあるので、扶養から外れないといけない…ということになりますか??
四月1日からはまた加入が可能ですか?
基本的なことから覚えて下さい。
なぜ、受給中は、社会保険の扶養になれないのか、社会保険の扶養は、退職後の年収見込みです、失業給付は非課税ですが、収入とします、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給中は、社保の扶養にはなれません。
ただ、御主人の健康保険組合に聞きませんと、いつから、扶養から外れるかは、分かりません、健保組合により差があるのです。
会社で手続きしてくれますので、受給資格証を会社に見せた方が確実かと思います。

扶養に入れない時期が、会社を通じて、健保組合から通知が来ましたら、速やかに、国保に加入して下さい、遡り加入出来ますので。
国保だけではなく、国民年金も支払って下さい。
また、ハローワークは全く関知しません、受給資格があれば、給付金を支給しますが、扶養等は御主人の会社の健保組合、又は、協会けんぽとのやりとりです。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。

2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。

3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
妊娠中の保険と扶養について教えて下さい。1月に退社し妊娠7ヶ月で今月末で失業保険を貰い終わるので主人の扶養に入ろうと思っています。私自身現在、保険は任意継続保険に入ってます。帝王切開の可能性があり
高額療養費を請求するかもしれないのですが、現在産婦人科で健診費用助成券以外で保険でも支払ってます。このまま主人の扶養に入ってしまうと今まで支払った医療費は上乗せできないですよね?あと4ヶ月任意継続保険を支払い続けて、出産後に主人の扶養に入った方がいいのでしょうか?
役所で相談してください、年金や保険の問題など一番いい案を教えてもらつてください、あなた自身掛け金の安い共済の加入をすすめます。
失業保険 給付日数の違い
失業保険の給付日数の違いについて質問です。

私:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数90日
友:20代女性 正社員3年勤続 自己都合での退職 ⇒ 3か月待機 給付日数180日

この違いの原因で考えられるのは何でしょうか??
ここで聞いても、埒はあかないでしょうが・・


確認なのですが、お友達の受給資格者証を見せてもらいましたか?
それに所定給付日数が180日と書いてあったのですか?

自己都合退職の場合(給付制限がある場合)、所定給付日数が180日になることはないはずです。
(最大で150日のはずですから)
従って、ご質問にあるようなお友達のケースはないと思われます。
所定給付日数180日で3ヶ月の給付制限あり、は、ありえないのです。

安定所のミスと言われる方もいますが、それもちょっと有り得ないかと。
最終的には受給資格者証に印字されるわけですが、それは機械で入力となります。
所定給付日数などは自動で計算されて印字されるはずですから、有り得ないように思うのです。
(全て安定所の方が手入力されるわけではないようです)

お友達の受給資格者証を見せてもらいましたか?
まずは離職理由の部分を見せてもらいましょう。あなたと同じ状況で退職したならばあなたの離職理由と同じ判定になっているはずです。
違う場合は何かあったのか聞いてみましょう。
安定所の方に聞いても個人情報ですから何も教えてくれません。本人が同行して理由を一緒に聞くならば話は別ですが。


因みに、もうお分かりとは思いますが、3年しか雇用保険をかけておらず自己都合で退職した場合は、所定給付日数は90日(給付制限3ヶ月)となりますので、あなたの所定給付日数は短いわけではないでしょう。


ご参考になさってください。
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