失業保険受給申請→国民健康保険&国民年金加入のタイミングは?
本日、妊娠&出産のために延長していた雇用保険(失業保険)受給申請をしました。
(現在サラリーマンの夫の扶養に入っていますので、
第3号被保険者です。)
7日間の待機後、4/29から受給開始(?)になるそうですが、
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはなりませんよね?
扶養から外れるのは主人が会社に申請して処理してもらうのですが、
その後、いつのタイミングで
国民健康保険&国民年金の加入手続きを行ったらいいのでしょう?
きっと4/28までで扶養から外れるのかな?と思うのですが、
4/29は祝日のため、役所は閉庁日。。。
4/30に手続きを行えばいいのでしょうか?
もし主人の会社の方から「健康保険資格喪失証明書」が
すぐに発行されなかった場合、
GW明けの加入になっても問題ないのでしょうか?
今のうちにしておいた方がいいことなどもありましたら、
教えていただけると幸いです。
どなたかご回答お願いします。
本日、妊娠&出産のために延長していた雇用保険(失業保険)受給申請をしました。
(現在サラリーマンの夫の扶養に入っていますので、
第3号被保険者です。)
7日間の待機後、4/29から受給開始(?)になるそうですが、
失業保険受給中は、扶養から抜けなくてはなりませんよね?
扶養から外れるのは主人が会社に申請して処理してもらうのですが、
その後、いつのタイミングで
国民健康保険&国民年金の加入手続きを行ったらいいのでしょう?
きっと4/28までで扶養から外れるのかな?と思うのですが、
4/29は祝日のため、役所は閉庁日。。。
4/30に手続きを行えばいいのでしょうか?
もし主人の会社の方から「健康保険資格喪失証明書」が
すぐに発行されなかった場合、
GW明けの加入になっても問題ないのでしょうか?
今のうちにしておいた方がいいことなどもありましたら、
教えていただけると幸いです。
どなたかご回答お願いします。
4月29日に、被扶養者・第3号被保険者でなくなる=国民健康保険に加入・第1号被保険者になる、ということです。
届け出は14日以内です。
被扶養者でなくなった証明が届いたら、すぐに手続きを。
※年金の方は、手続きしなくても納付書が来るはず。
届け出は14日以内です。
被扶養者でなくなった証明が届いたら、すぐに手続きを。
※年金の方は、手続きしなくても納付書が来るはず。
会社を9月に退社して、11月に結婚をしまして姓が変わったのですが、12月に入っても何も手続きをしていないのですが何からしたら良いのか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
ハローワークの雇用保険失業給付金の手続きは求職活動をやるのが前提になるので、結婚を機にパート探しとか目的でやれば大丈夫だと思いますよ。氏名が変わったのであれば、戸籍抄本の証明書を付けて離職票を提出する事になるでしょうね。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
国民年金について質問です。
私は昨年会社を辞め、失業保険をもらいながら仕事を探していましたが、結局次の仕事が決まらないまま7/20で失業保険受給資格が終了する予定です。
失業保険受給中は主人の扶養に入れないため個人で支払っておりました。
しかし7/20で受給資格が喪失する場合は7/21から主人の扶養にはいれるんでしょうか?
また7月分の健康保険料や国民年金はどうすればよいのでしょうか?
7月分は今までどおり支払ったほうがよいのでしょうか?
☆正社員の仕事がみつからないため8月からパート(130万以内)で働く予定です。
宜しくお願いします。
私は昨年会社を辞め、失業保険をもらいながら仕事を探していましたが、結局次の仕事が決まらないまま7/20で失業保険受給資格が終了する予定です。
失業保険受給中は主人の扶養に入れないため個人で支払っておりました。
しかし7/20で受給資格が喪失する場合は7/21から主人の扶養にはいれるんでしょうか?
また7月分の健康保険料や国民年金はどうすればよいのでしょうか?
7月分は今までどおり支払ったほうがよいのでしょうか?
☆正社員の仕事がみつからないため8月からパート(130万以内)で働く予定です。
宜しくお願いします。
失業保険の支給が終了した翌日から社会保険の被扶養者となります。
終了日が7/20ですと7/21から扶養に入ることができますが、この場合は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者も7/20日で終了ですから、それらの保険料の支払いは6月分までとなります。月の最終日が含まれない場合は保険料の支払いは無いのです。
国民年金は会社が第3号被保険者の届けを出しますから何もしなくていいのですが(手続の遅れで請求が来る場合はありますが)、国民健康保険は新しい保険証を貰ったら役所で脱退の手続をします。
終了日が7/20ですと7/21から扶養に入ることができますが、この場合は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者も7/20日で終了ですから、それらの保険料の支払いは6月分までとなります。月の最終日が含まれない場合は保険料の支払いは無いのです。
国民年金は会社が第3号被保険者の届けを出しますから何もしなくていいのですが(手続の遅れで請求が来る場合はありますが)、国民健康保険は新しい保険証を貰ったら役所で脱退の手続をします。
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