初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険
個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・
会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)
産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?
出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・
歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。
ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険
個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・
会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)
産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?
出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・
歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。
ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
育児休業を取得することを拒否できない事やそれを理由に解雇できないのは法律では決まっているのですが、その法律をタテに会社との争いごとを覚悟で訴える事が出来るかが問題になると思います。権利の主張は当然なのですが、それを実行したら会社に居づらくなる(復帰しづらくなる)と考えます。建前と本音の違いはそこにあるものと思います。
何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。
ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。
ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?
詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?
詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
結論から言います。対象になります。
雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
まず、あなたの給付日数がわからないので、延長が必要かどうかはわからないですが、日数が多いのであれば(180日以上など)であれば、延長手続きをしないと全日数分の受給をすることができません。
また、傷病手当というのは雇用保険の制度でしょうか?
この場合、傷病手当というのは求職の申し込みをした後の疾病や負傷が原因で15日以上働けない日が続いた場合に該当しますので、あなたの場合は対象になりません。
よって、手続きとしては労務可能という証明をもらったら、失業給付の手続きをする、それだけです。
また、傷病手当というのは雇用保険の制度でしょうか?
この場合、傷病手当というのは求職の申し込みをした後の疾病や負傷が原因で15日以上働けない日が続いた場合に該当しますので、あなたの場合は対象になりません。
よって、手続きとしては労務可能という証明をもらったら、失業給付の手続きをする、それだけです。
市の臨時職員で働いています。体調不良による、退職での失業保険について質問したいのですが(>_<)
市の臨時職員で、保育士として2年目に突入しました。昨年一年働き、今年も4月働いて、5月は切り替えで1カ月休みでした。
6月になり、また復帰したました。でも、腰痛で3日働いたあと、1週間お休みをいただきました。もともとヘルニアもちで、医者からは、またなる可能性があると言われ、ブロック注射を打ち続ければ…と言われました。また激痛に襲われる不安や、臨時という立場ですし、今後迷惑をかけてしまっても申し訳ないと思い、退職を考えています。
そこで、そういう理由で退職し場合は、すぐ失業保険はもらえるのでしょうか?
先月、切り替えで1カ月、解雇?という形で休んでいたので、継続して働いていたという扱いにしてもらえないのかな?などわからなくて、もし詳しい方がいましたら、教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
市の臨時職員で、保育士として2年目に突入しました。昨年一年働き、今年も4月働いて、5月は切り替えで1カ月休みでした。
6月になり、また復帰したました。でも、腰痛で3日働いたあと、1週間お休みをいただきました。もともとヘルニアもちで、医者からは、またなる可能性があると言われ、ブロック注射を打ち続ければ…と言われました。また激痛に襲われる不安や、臨時という立場ですし、今後迷惑をかけてしまっても申し訳ないと思い、退職を考えています。
そこで、そういう理由で退職し場合は、すぐ失業保険はもらえるのでしょうか?
先月、切り替えで1カ月、解雇?という形で休んでいたので、継続して働いていたという扱いにしてもらえないのかな?などわからなくて、もし詳しい方がいましたら、教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
雇用保険入っていますか 雇用保険入っている人が退職する場合、会社の都合上 リストラされたり、倒産したり、解雇しないされた場合は退職の翌日から失業給付金 支給されます
自己の都合上 病気などで退職する場合 一定期間失業給付金は もらえない。病気の場合 診断書が必要です。失業給付受ける時
自己の都合上 病気などで退職する場合 一定期間失業給付金は もらえない。病気の場合 診断書が必要です。失業給付受ける時
職安で失業保険の延長給付を申請していました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
医師の診断書が病院がつぶれてしまい、出せません。
別の病院の診断書でも良いのでしょうか。
病院に行ったら回復した旨の診断書はうちでかかっていたわけではないから書けないといわれてしまいました。
回復したという旨の診断書は書けなくても、現在の状態を診断して、その医師の所見に基づく、今現在の診断書が書けないはずがありません。
たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?
既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
たぶん、請求の仕方が悪かったのではないでしょうか。
「何々の病気で労務不能という診断を受けたのだが、治って労務につけるという診断書が欲しい」というような請求でもしましたか?
既往症が○○で、いままで掛かっていた病院が閉鎖したため転院してこちらにきた。今の病状について診断書を出して欲しい。
すでに完治しているなら、「既往症なし」という診断書をもらうだけのことです。
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